債務整理事件のフローチャート
まず,法律相談をして,借金の額,債権者(社)数,借金の原因等を伺います。
次に,債務整理を弁護士に任せるというのであれば,委任契約を結びます。
このとき着手金をいただきます(分割払いに応じています)。
着手後,すぐに,債権者(社)に対し,弁護士介入通知を発送します。
これにより,債権者(社)からの債務者への請求は止まります。
(これで一安心される依頼者が多いようです。)
債権者(社)は,弁護士に対し,取引経過や債務残額を回答します。
この回答が出そろうまでに1~2か月かかります。
弁護士は,債権者(社)からの取引経過や債務残額を見て,
分割弁済の和解を結ぶ(これを任意整理と言います)か,
自己破産をするかを判断します。
任意整理の場合は,分割弁済の和解を結んで,事件終了です。
報酬金をいただきます(分割払いに応じています)。
自己破産の場合は,申立てのための打ち合わせを行い,
住民票等の必要書類を揃えて申立てをします。
申立てから2か月後に,裁判所で,免責審尋という手続が行われます。
裁判官が,債務者から,破産に至った経緯等を簡単に聴取します。
その1か月後くらいまでに,免責決定が出ます。
これにより,債務がなくなることになり,事件が終了します。
報酬金をいただきます(分割払いに応じています)。