湘南|大船と辻堂(藤沢・茅ヶ崎)と平塚|3つ法律事務所がある弁護士法人代表の「弁」:・交通事故
2023-09-28T13:37:13+09:00
ofuna-law
「弁護士法人プロフェッション」代表が時々弁ずるブログ|大船駅(鎌倉市)・辻堂駅(藤沢市・茅ヶ崎市)・平塚駅各3分|夜間休日相談あり
Excite Blog
日産ラシーンの思い出と交通事故の経済的全損のお話
http://ofunalaw.exblog.jp/32880899/
2023-01-28T09:43:00+09:00
2023-09-28T13:37:13+09:00
2023-01-28T10:23:01+09:00
ofuna-law
・交通事故
テレビのCMは、どこでもドアをラシーンがジャンプして通りすぎるような映像だった記憶です。
当時、友達に対して、「RV車(当時はそう呼んでいた。今のSUVのこと)なのにRVっぽくなくて中途半端だよ」という自分の意見を言いました。
でも、SUV全盛の今、ラシーンは約30年を先取る超先進的なデザインだったのだと感じます。
当時、あまりヒットせず、現在の市場に出回る台数も少なくて、中古車が高額で取引されています。
そんな車好きの話だけで終わろうと思いましたが、弁護士なんで、関連する法的な話をします。
交通事故で、車が損傷すると、レッドブックという年式型式ごとに中古車価格が羅列されている本があり、それでその車の価格を決めるのが通常です。
そのレッドブック価格よりも修理代金が高い場合、経済的全損といって、レッドブック価格までしか損害にならず、それだけしか事故の相手方に請求できないとされます(要は頭打ち。自分の車両保険を使えば別)。
でも、もしラシーンだけでなく、その他マニアやオーナーには、レッドブック価格は安すぎて、実勢価格は絶対に高い!と感じる車もあって、そのような場合、少なくともうちの事務所では、私が部下の弁護士に対し、「この車はレッドブック価格より全然高い車だし、依頼者(オーナー)も、絶対そう思ってるから、できるだけ高く評価するようなやり方をして」と指示しています。
結果、今記憶ある限りでは、カプチーノ、RX-7、昔のスープラ、AZ-1、調べればその他の事例もについて、レッドブック価格よりも高い評価にし、依頼者(オーナー)に、(ある程度かもしれませんが)満足いただいたことがあります。
私はホンダS660に乗っているし、車好きなので、相手方保険会社の提示してくる自分の愛車の評価額(レッドブック価格)が納得できないのは、本当によく分かります。
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交通事故 高次脳機能障害
http://ofunalaw.exblog.jp/29225979/
2018-02-02T21:27:00+09:00
2018-03-09T18:43:53+09:00
2018-02-02T21:27:20+09:00
ofuna-law
・交通事故
医学知識面で通常と異なれど、「障害(後遺障害)の診断」と「事故との因果関係」が主論点である面は、通常と異ならないと感じました。
医学知識面では、医療過誤(特に脳外科、精神科、検査関係)と重なり、積極的に取り組んでいる弊法人各弁護士的には、優位性を図ることができるかもしれないとも感じました。
講義中に「確かに」と腑に落ちたのが、被害者が子どものケースと高齢者のケースでの「事故との因果関係」。
一般成人の場合、高次脳機能障害により、事故前後の人格の変貌がわかりやすい。
これに対し、子どもは、そもそも人格が未熟ゆえ、事故前後の変貌が捉えにくい。高齢者は、認知症等との区別に難がある等から、やはり事故前後の変貌が捉えにくい。
だから、障害が事故によるものか(事故との因果関係)がネックになってくるという問題。
さて一般的に、交通事故の被害者が、弁護士に法律相談や依頼に至る場合、事故直後というのは意外に少なく、ある程度時間が経過して交渉が膠着等し、ようやくという流れが多いのが現状です。
後者のケースでは、事故直後からCT・MRT等の検査を経時的(継続的)にしっかりと行っていないことがあります(前者なら、アドバイスで事故直後からの検査を励行させる)。
高次脳機能障害で後者のケースの場合、弁護士の所に来たときには、証拠がなく証明できないという事態が考えられ、通常の流れとのギャップが心配になりました。
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交通事故 過失割合
http://ofunalaw.exblog.jp/10243447/
2008-12-02T02:18:00+09:00
2015-04-10T15:13:22+09:00
2008-12-02T02:10:42+09:00
ofuna-law
・交通事故
得てしてもらい事故などの場合,自分は悪くないと思うかもしれませんが,基本的に車vs車の事故であれば,お互いに過失が認められ,過失が自分にはない場合,すなわち,0:100の場合というのは原則ないと言って間違いではありません。
典型的に0:100のケースと言えば,停止中に後ろから追突された,いわゆる被追突事案か,相手方がセンタラインを大きくはみ出てきたために衝突したという,いわゆるセンターライン越え事案くらいしかないのではないでしょうか。
それ以外は,いくら主観的には自分には過失はないと思っても,別冊判例タイムズという裁判官が作成したたくさんの類型図の中から該当例あるいは類似例を拾ってきて,そこから,過失割合というのを出し,修正要素を加味した上で,当該事案の過失割合が決まります。
たとえば,十字路交差点で,一方に一時停止の標識があり,他方にない場合の事故ですと,一停止をした後発進して事故にあった場合,一時停止側7~8:反対側2~3という過失割合が適用され,たとえば,それに片方のスピード違反などの修正要素があればそれを加味し,最終的に,8:2とか75:25とか,過失割合を決めます。
ちなみに,基本的には,ひと桁(10で割る)で3:7とか6:4とかで出しますが,一方が4:6を主張し譲らず,他方が5:5を主張して譲らないような場面では,妥協案としてふた桁(100で割る),この場合では,45:55というように過失割合を決めて,示談(和解)するケースも稀にあります。
過失割合の類型図は,交通事故の態様に応じて,ほとんどすべての事故の類型をカバーしており,そこから基本過失が決められていて,それを尊重して示談(和解)を進めるという考え方自体は,保険会社・弁護士の間では,もはや常識というか暗黙のルールが成立しており,それに反する過失割合の決め方は,なかなか主張しても通らないのが現状です。
ですので,交通事故を起こした場合は,事故の類型図のどれにあたるのかを把握した上で,基本過失を認識し,それを修正する要素があるかを考えて,ある程度の過失割合を前提に話を進めるのがオーソドックスな考え方です。
なぜ,類型図の基本過失が尊重されるのかというと,①交通事故を専門とする裁判官達が裁判上のルールとして決めたものであること,②交通事故というのは数が多いので,少しでも暗黙のルールを決めておいて,迅速・円滑に紛争を解決すべきであること,③決めておかないと,お互い過失を主張し合い示談(和解)までなかなか進めないこと,などが理由として挙げられます。
交通事故の過失割合の類型図は,法律書の専門店で購入・参照できます。
前述のいわゆる別冊判例タイムズという本と,日弁連が出している通称赤い本(色が赤いのでそのように呼ばれている)と,大阪のほうの弁護士会が出している通称青い本(色が青いのでそのように呼ばれている)の3つが有名です。
買うまでの必要はないにせよ,交通事故を起こした場合には,保険会社や弁護士に問い合わせて,コピーを入手して自己の過失割合を調べることをお勧めします。
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日弁連交通事故相談センター
http://ofunalaw.exblog.jp/1630371/
2005-04-28T21:20:00+09:00
2017-12-15T11:50:27+09:00
2005-04-28T21:19:58+09:00
ofuna-law
・交通事故
相談業務のほか,弁護士による示談斡旋をしています。
弁護士による示談斡旋は,手続き費用が無料です。
事故内容や過失割合の争いがない事案でなければならないのですが,損害額に争いがある事案について,弁護士が間に入って,被害者と保険会社の間の示談斡旋をしてくれます。
原則,期日は3回までとされています。
先日,この制度を使って,うまくまとまった事案がありました。
過失0の追突事故で,むち打ち症(約150日間で治癒)になった被害者(依頼者)の事案でした。
休業損害と傷害慰謝料の金額について,依頼者に対する保険会社の提示額は,合計約85万円でした。
依頼者は,金額が低すぎるとして相談にこられ,示談斡旋の制度を使うことにしました。
弁護費用としては,規定等を考慮し,20万円としました。
そのため,保険会社から約105万円(約80万円+20万円)を獲得しなければ,依頼者は損をしてしまう危険がありました。
損をする可能性もあると念を押したところ,とにかくやれるだけやってみたいというのが依頼者の希望でした。
示談斡旋当日,間に入ってくれた弁護士が保険会社の話を聞いた上で,120万円くらいなら示談がまとまりそうですと言ってくれました。
そのため,ひとまず損をすることはなくなり,良かったと安心しつつ,こちらにとって有利な事情を強く主張し,さらなる金額アップを要求しました。
その結果,おかげさまをもちまして,約135万円で示談が成立しました。
依頼者も喜んでくれました。
弁護士が中に入ると,こういうこともあります。
交通事故示談で,相手の保険会社が信頼できないような方がいましたら,一度,弁護士に相談してみるのも一つの選択肢です。
弁護士が入るだけで,対応が変わることもあります(変わらないこともありますのでご注意を)。
お気軽に当事務所までご連絡ください。
また,弁護士会の法律相談センターに問い合わせしても良いでしょう。]]>
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