訴えの交換的変更
ここで言う請求とは,いわゆる訴訟物を意味し,要は私法上の権利を言います。
その法的性質については,旧請求の取下げ及び新請求の新たな訴え提起,と解するのが判例・通説です。
実務的には,「訴えの変更申立書」を裁判所に提出します。
そこには,「原告は,次のとおり,訴えを交換的に変更する。」と記載し,変更する請求についての,請求の趣旨と請求原因を書きます。
先日,訴えの交換的変更をした案件がありました。
実は弁護士4年目にして初めての経験でした。
法的性質が,訴えの取下げと新訴提起だからといって,「訴えの取下書」と新訴の「訴状」を提出するわけではありませんので,ロースクール生の方,誤解しないように。


