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動産の即時取得制度

民法では,権利の客体となる物(ぶつ)として,不動産と動産を区別しています。
不動産とは,土地(その定着物も含む)と建物を言います。
動産とは,不動産以外の物(ぶつ)です。例えば,パソコン,本,ペン,ジュース,自転車,印鑑,紙等々不動産を除くあらゆる物です。

その動産について,民法では,即時取得制度を採用しています(民法192条)。
動産の即時取得制度とは,簡潔に説明すると,動産の取引については,譲渡人が無権利者であっても,譲受人が善意無過失で譲渡人が権利者であると信頼した場合は,譲受人は有効に権利を取得する,という制度です。

例えば,AさんがBさんからパソコンを買ったとします。ところが,Bさんは,そのパソコンをある店から盗んでいたとします。そうすると,そのパソコンはそのお店の物であり,Bさんは無権利者です。この場合,原則は,無権利者から権利を譲り受けることはできませんから,Aさんはパソコンを自分の物とすることはできません。

しかしながら,Aさんが,Bさんが権利者であると善意無過失で信頼していた場合は,即時取得が成立し,例外的に,Aさんは,パソコンを有効に取得することになります。
このような動産の即時取得制度の趣旨は,動産の取引安全を図ることにあります。

なお,不動産には即時取得制度はありません。

by ofuna-law | 2007-04-05 15:21 | 法律 論点 解釈

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