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「人権侵害」 一般用語と法律用語の違い

よく耳にする,「人権侵害」と言ったときの,「人権」。

法律用語としては,人権とは,対国家との関係で問題になるもの。一般用語との区別・注意が必要です。

人権侵害があった,と言う場合の(法律的に正しい)人権侵害の相手方は,国家(行政,公共団体,公務員)になります。

これに対して,私人間(市民間。侵害の相手方が民間人の場合)でも「人権侵害」という言い方をします。
例えば,Aさんから嫌がらせを受けたからと言って,「Aさんから人権侵害を受けた。」というのは相手方が私人(市民)です。これは一般用語としてはよくある使い方です。

ただ,法律用語としたら法律学的に正しくありません。人権の侵害の相手方が私人であり,国家ではないからです。

人権という概念自体,歴史的に,専政権力(国家)に不当に圧力を受けてきた人民(国民)が,権力に立ち向かうために生み出されたものです。
このことから,元々,対国家との関係で問題とされてきたものなのです。

なお,私人間では,民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求や,民法90条の公序良俗違反の中で,権利(「人権」とは言わない)侵害といった形で,斟酌されます。

人権を間接的に私法に適用していく考え方なので,間接適用説とも言われます。

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by ofuna-law | 2006-03-16 14:11 | 法律 論点 解釈

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