法曹三者の色と意味
検事(検察官)は,赤色で赤誠(偽りのない心)の意味。
弁護士は,白色で潔白の意味。
元々は,明治23年に勅令で判事と検事(同時に書記官も)の法服と帽(法冠)が制定され,明治26年に弁護士という職業が誕生すると,司法省令で弁護士にも法服と職帽が定められ,このとき,法曹三者は法廷で,法服・法冠を着用するようになりました。
その法服・法冠の生地や刺繍等の色が,裁判官が紫,判事が赤,弁護士が白だったのが起源のようです。
法服等は,戦後に最高裁判所が発足し,最高裁判所規則で,現在の裁判官の法服が制定され,法冠の着用が廃止。
検事と弁護士の法服等はなくなりました。
この3色は,現在の司法修習生のバッチの色に受け継がれています。
司法修習生のバッチは,JUDGEやJUSTICEの「J」の文字をモチーフに,紫,赤,白の三色で構成されています。
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