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「弁護士法人プロフェッション」代表が時々弁ずるブログ|大船駅(鎌倉市)・辻堂駅(藤沢市・茅ヶ崎市)・平塚駅各3分|夜間休日相談あり

当職・貴職(法曹業界用語)

内容証明、通知書、手紙などでの文語表現上、弁護士の自称は「当職」、逆に相手弁護士の他称は「貴職」です。

一般人に対する文書では、「当職は、~氏の代理人として、貴殿に対し、次のとおり通知します。」というように、使います。弁護士に対しては、「当職は、貴職に対し、次のとおり通知します。」というように使います。

あくまでも文語表現なので、口語では使わず、例えば、飲み会で、「すみません。当職は、お酒が飲めないのです。」とか、「貴職は、ビールがお好きでしたよね。」いうようには、全く使いません。

さて、敬称で言うと、弁護士は、「先生」になります。相手の先生への文書の宛名は、殿や様ではなく、通常「弁護士●●先生」という形で書きます。
口語でも「先生」なのですが、ただ、知遇のある弁護士なら大先輩でないかぎり、口語では「●●さん」と言いますし、後輩男性弁護士ですと、「●●君」と言うことも最近は多いです。

弁護士から検事への文書の宛名は、「検察官●●殿」か「●●検察官殿」を使うのが慣例です。「様」を使うことも増えてきています。

検察官から裁判所への起訴状は、「●●裁判所殿」が多い気がします。「御中」ではないのが、一般用語と異なる、法曹業界用語(用例)だと感じます。

弁護士から裁判所への訴状等は、「●●裁判所御中」と、一般用語と同じです。

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by ofuna-law | 2017-10-26 14:46 | 法曹 J・P・B 

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