当職・貴職(法曹業界用語)
一般人に対する文書では、「当職は、~氏の代理人として、貴殿に対し、次のとおり通知します。」というように、使います。弁護士に対しては、「当職は、貴職に対し、次のとおり通知します。」というように使います。
さて、敬称で言うと、弁護士は、「先生」になります。相手の先生への文書の宛名は、殿や様ではなく、通常「弁護士●●先生」という形で書きます。
口語でも「先生」なのですが、ただ、知遇のある弁護士なら大先輩でないかぎり、口語では「●●さん」と言いますし、後輩男性弁護士ですと、「●●君」と言うことも最近は多いです。
弁護士から検事への文書の宛名は、「検察官●●殿」か「●●検察官殿」を使うのが慣例です。「様」を使うことも増えてきています。
検察官から裁判所への起訴状は、「●●裁判所殿」が多い気がします。「御中」ではないのが、一般用語と異なる、法曹業界用語(用例)だと感じます。
弁護士から裁判所への訴状等は、「●●裁判所御中」と、一般用語と同じです。