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証拠(書証)の提出

新人事務員に,刑事事件の弁護側書証を,公判期日前に検察庁にFAXする指示をしました。
そうしたところ,裁判所にはFAXしないんですか?と尋ねられました。

確かに,民事では,審理促進充実の見地から,早期に書証を裁判所にFAXします。

しかし,刑事では,起訴状一本主義,予断排除の原則というのがあって,事件の証拠類は,第1回公判期日前に裁判官は見せないで,裁判官に先入観なく公判に臨んでもらう建前になっています。

ですので,刑事の書証は,公判前に,検察庁にはFAXしますが,裁判所にはFAXしてはいけないことになります。
by ofuna-law | 2011-05-18 13:48 | 法律 論点 解釈

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