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公正証書遺言作成の流れと弁護士に頼むメリット

1 作成までの流れ

弁護士が依頼者から公正証書遺言の作成を依頼された場合,次のような作業をします。

① 相続人関係を調べる=依頼者の生まれたときから現在までの戸籍謄本等を取り寄せる
② 依頼者の財産関係を調べる=不動産登記簿謄本,通帳,株式等の財産を提出してもらう
③ 依頼者の意向に沿った公正証書遺言の案を作成する
④ 公証人役場に,調査結果(戸籍謄本,不動産登記簿謄本,通帳等)や遺言案を提出する
⑤ 公証人が草稿を作成するので,内容をチェックする
⑥ これらが終わると,実際に依頼者と公証人役場に行く(ここで,公正証書遺言の内容を確認し,本人としての依頼者の署名・実印、また、証人としての弁護士及び事務員の署名・押印をする)

以上にて,公正証書遺言が完成します。

2 弁護士に頼むメリット

公正証書遺言作成の一般的意義は次のとおりです。

① 公正証書遺言は,(自筆遺言と異なり)事後の「検認」の手続きが不要。また,公証人が公に証明するものなので,偽造等の反論を防止しやすい等,安心できる点。
② また、遺言自体(自筆遺言等であっても),自分の意向に沿った財産分けができる点。
③ さらに,相続=「争族」になることを避ける(予防する)点。元気なうちの作成がお勧めです。

作成は,ご自身でする場合や,司法書士や行政書士という弁護士以外の専門家に頼む場合もあります。
これらの場合のメリットは,費用が比較的かからない点でしょう。

では,弁護士に頼むメリットは,どこにあるのでしょうか。

そもそも,弁護士の相続問題における仕事は,ほとんどが,ご本人死亡後,身内が激しい「争続」になる場合。
それを,調停,審判,時には裁判の代理人となり,解決に導くことです。

弁護士は,その経験が豊富。
また、死亡後の「争続」の調停等の代理人になれるのは,弁護士のみで,他の専門家はなれません。

ということは,弁護士は,事後に,どういうケースでどういう争いになりやすいか,その場合の解決方法等を,一番知る専門家といえます。

先ほど,公正証書作成意義の一つとして,上記③に,「争続」の予防と記載しました。
予防のためには,事後,どういうケースでどういう争いになるか等を熟知することが最も重要です。

したがって,弁護士に頼む一番のメリットは,争続予防効果を最大限発揮させることができる点になります。
争続が予想されればされるほど,弁護士に頼むメリットが大きくなります。

by ofuna-law | 2009-11-26 16:12 | ・相続 遺言

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