湘南|大船と辻堂(藤沢・茅ヶ崎)と平塚|3つ法律事務所がある弁護士法人代表の「弁」

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「弁護士法人プロフェッション」代表が時々弁ずるブログ|大船駅(鎌倉市)・辻堂駅(藤沢市・茅ヶ崎市)・平塚駅各3分|夜間休日相談あり

明治生まれの無骨無口な祖父は、大工の棟梁で、私が高3のときに逝去。
初孫の私を、とてもかわいがってくれました。

毎年くれないお年玉を、1回だけくれたときに、古札だった(前の前の前のバージョンくらいの千円札)衝撃は、忘れることができません。
腕時計を2回、幼稚園のころと中学生のころに買ってくれたことや、わざとなのか分かりませんが「渋滞」のことを「しぶたい」と話し、「高速道路のしぶたいがひどいらしいぞ」と言っていたことが大きな思い出です。

祖父の大工修業時代のことは不明(それ以外のこともほとんど不明)。
横浜の石川町近辺で大工として独立し、その後、藤沢の六会に移って工務店をし、職人を増やして、棟梁をしていたのは確かです。

大工(特に建築士制度が今ほどでない昔の当時の大工)は、基礎から完成まで構造を緻密に頭の中で組み上げるので頭は使うし、実際に木材を道具で狂いなく加工し、丁寧な仕事で組み上げる腕も必要で、また、職人を徒弟制度で鍛えつつ、工務店という組織をトップとしてまとめます。

大工と弁護士は一見して違いますが、弁護士でいう、知識を高め知恵を絞り成果を訴求していくことや、解釈や文章や法廷技術にこだわる職人気質なところ、部下の弁護士の指導に徒弟制度的な面が残る伝統、事務所(法人)が大きくなると比重が増えてくるマネジメントは、上記大工の局面と似通っていると思います。

最近、そう気づき、その思いがどんどん強くなってきて、祖父との同質性や親近感を勝手に感じ、同じような悩みとかありながら天寿を全うしたのだと、これも勝手に解釈して、祖父への尊敬心は強まるばかりです。

以前は、尊敬する人を「織田信長」と言っていましたが、最近は「祖父」と言うようになりました。
年月による成長・進化と自称しています。

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# by ofuna-law | 2016-08-27 08:30 | プロフィール 
司法試験受験では,法の「理」,すなわち,理論を勉強します。
理論としての美しさ(一貫性と精緻度)に目を奪われます。

判例通説ではなくとも,例えば,手形法の二段階創造説。刑法も大谷説。民法177条だと鎌田説。
いずれも,判例通説にはない美しさがあります。

弁護士になると,判例通説がスタンダード。
少数説の出番や,理論の美しさは,ほとんど考えません。

実務では,結論の妥当性が肝。
事件の筋といって,これは関係当事者の主張や証拠等を総合考慮すると,どうなるのかといった見立てですが,事件を読み解くうち,まず結論が浮かびます。

この筋読み,見立ての根底にあるのが「情」です。
言い換えると,一般人の常識的な見方。

司法試験受験生は,大半が20代。
法律相談を必要とする人よりも,若い。
人生経験が少なく,常識はまだ不十分が普通。

とすると,何が正しい結論なのかの迷いがある。

しかし,それでいいんであって,まずは判例通説を理論として勉強することで,具体的事例でどのような妥当な結論を導いているか,という常識も勉強していることになります。

司法試験合格後数年して,常識が理論を超え,いまは,まずは結論の妥当性だと感じます。

そして,筋読みからの結論が,判例通説に反する場合もあり,この場合,判例通説の射程範囲を特定した上で,本件に限っては修正を加え例外とすることができないかという思考プロセスをとったり,妥当な結論が導かれるような事実の主張と立証に努めることになります。

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# by ofuna-law | 2016-07-01 18:00 | スタンス

平塚七夕祭りの「技」

開催は7月第一週の金土日が原則ですが、今年に当てはめると、7/1-3になり時期尚早につき、2016年は例外で7/8-10開催です。

七夕は、旧暦(1か月程度遅れた8月になる)で考えると天気はよいのに、新暦で考えると梅雨の時期になってしまいます。
七夕に天の川が見れた記憶がないのはそのため。

新暦で行われる平塚七夕祭りの特徴は、期間中の雨の多さ。晴れる年は晴れますが(今年は空梅雨及び梅雨明けが早そうなため大丈夫なはず)、去年は三日間ほぼ雨でした。

ゆえに、

晴れ間を狙って行くのがよく、そのためには、数日前からの天気読みが大切。
言い換えると、行く日の特定が早すぎると当日雨になる確率が高い。

長い道の竹飾りを見ながら歩く祭りだから、折角なら晴れがよかろうと。
仙台は旧暦かつアーケードで屋根あり。対して、平塚は新暦かつ屋根なし。と肝に銘じるとよいでしょう。

露店が非常に多種多様で豊富なのも大きな特徴で、平塚七夕祭り=竹飾り+露店、という式が概ね成立します。

しかし、人や露店の圧倒さに比し、座るところの稀少さが目立つのが現状(至難の獲得競争を呈し、途方なく彷徨うことになりかねない)。

立ちながら歩きながらや地べたで食べるのがもし嫌なら、敷物やハンディな折り畳み椅子の持参がおすすめです。

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# by ofuna-law | 2016-06-22 20:01 | 地域の出来事 歴史 研究等

略式起訴の罰金の納付

窃盗罪に罰金刑(50万円以下)が新設されたのが2006年。

罰金刑なかったの?と感じる方もおられるかも知れません。

もともと窃盗罪は,お金のない人が行う犯罪類型とされていたので,お金のない人から罰金はとれないという趣旨で,罰金がなかったのでした。

しかし,最近は,お金があるのに,万引するとか,下着泥棒など,罰金刑を科してもよいような窃盗態様が出現していた現状があり,罰金刑が新設されました。

略式起訴により罰金が科されると、即日納付が原則です。

しかし,限定的ですが例外もあります。検察庁の罰金納付の担当と話をします。
全く支払能力がなく,釈放されたところで家に帰る交通費すらないケースだと,緊急更生保護といって,釈放後すぐ保護観察所に回り帰りの交通費を捻出してもらうなどができます。
後日,改めて罰金納付につき,担当と話をすることになります。

なお,全く支払えない場合,労役場留置により罰金納付の効果を生じさせることになります。

# by ofuna-law | 2016-04-26 17:20 | ・刑事事件 裁判員裁判
国選弁護の被告人が、虚偽証言をする証人を請求してほしいと希望し、説得に耳を傾けない場合。

虚偽証言をする証人の証人請求などもってのほかと考えて辞任してよいか?

という究極の質問があり、考え方が分かれます。

弁護士は依頼者のためのものだから請求せざるを得ないとの考え方(誠実義務)がひとつ。
これに対し、信念に反するから、辞任するとの考え方(真実義務)がひとつ。

以前、私は後者の考え方でした。
が、いまは、前者の考え方。

理想は後者です。

でも、辞任をすると、後任の国選弁護人が同じ問題に直面。なお、辞任せず、証人請求はしないとなると、弁護過誤になります。

結局、信念に反するゆえの辞任を許すと、その後、辞任、辞任という連鎖が生じます。

だから、証人請求はしつつ、できる限り嘘をつけないよう、かわしたり、質問を工夫するなどする。そうして信念との折り合いをつけることになります。

見方により弁護士も悪者側とされることがありますが、むしろ法的にそれが求められる仕事。

そうした立場である上で、様々板挟みの局面があり、あがいていることを知ってほしいなと思います。

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# by ofuna-law | 2016-02-13 08:30 | スタンス

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