湘南|大船と辻堂(藤沢・茅ヶ崎)と平塚|3つ法律事務所がある弁護士法人代表の「弁」:・民事事件
2018-05-04T01:48:29+09:00
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「弁護士法人プロフェッション」代表が時々弁ずるブログ|大船駅(鎌倉市)・辻堂駅(藤沢市・茅ヶ崎市)・平塚駅各3分|夜間休日相談あり
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簡易裁判所
http://ofunalaw.exblog.jp/15127215/
2010-09-15T16:49:00+09:00
2017-12-15T13:58:46+09:00
2010-09-15T16:49:36+09:00
ofuna-law
・民事事件
弊法人に近い簡易裁判所(簡裁)は、鎌倉簡裁、藤沢簡裁、平塚簡裁。地裁内にあるのが、横浜簡裁、小田原簡裁です。
藤沢簡裁は,裁判官が2人います。周辺では大きめな簡裁です。
鎌倉簡裁と平塚簡裁は、裁判官は1人だと思います。
裁判にするか調停にするかの分かれ目は、証拠で立証できるかや、話し合いができるかなどです。
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平塚簡易裁判所 2018.2追記
http://ofunalaw.exblog.jp/5287569/
2007-01-11T18:14:00+09:00
2018-05-04T01:48:29+09:00
2007-01-11T18:14:20+09:00
ofuna-law
・民事事件
平塚簡易裁判所について思うこと。
1 駅から遠い。徒歩約20分。バスが通るが,地元住民じゃないと乗りこなせない。帰りは裁判所前にバス停があり,駅行きバスに乗れる。しかし,逆に,駅からそのバス停にたどり着くのは困難。
2 一般法廷ではなく,ラウンド法廷で一般事件の処理をしている。傍聴席が狭い。
3 裁判官は理論派。話が分かりやすい。忙しそうに法廷をこなしている。書記官も裁判官とチームワーク良く仕事し感じがよい。
(2018.2追記)
2014年6月に従事務所である平塚八重咲町法律事務所を開設。
弊所に近接の南北の道よりも1本西側の道(地元名は八軒通り)沿いに平塚簡裁はある。ゆえに、弊所からも徒歩15-20分と遠い。
ただ、平塚簡裁は、駐車場が広め。だから、車が楽。
裁判官は3~4年で転勤。ゆえに、今は以前とは違う裁判官。
法廷も、一般法廷を使う。
今の裁判官及び法廷は、以前より厳粛な印象。
過払い訴訟ブームが去り、事件数も減っている様子。
弊所開設後、約4年経つが、数回しか出廷機会がない。
訴訟は、簡裁ではなく、地裁ないし家裁が、完全に第一審の本場となり、弁護士の腕の見せ所なっているのが現状だと思う。
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不法行為に基づく損害賠償請求権
http://ofunalaw.exblog.jp/2714358/
2005-09-16T17:25:00+09:00
2017-12-15T17:05:32+09:00
2005-09-16T17:22:11+09:00
ofuna-law
・民事事件
その法理論を説明します。
これらは法的には,「不法行為に基づく損害賠償請求」と言います。
根拠法令は,民法709条です。
法律の条文は,ある効果(法律効果)と,それを発生させる要件(法律要件)から構成されています。
民法709条の場合,効果(法律効果)は,「損害賠償請求権の発生」です。
この効果(法律効果)を発生させる要件(法律要件)は,次のとおりとなります。
① 故意または過失
② 権利侵害(違法性)
③ 損害の発生
④ ①と④との間の相当因果関係
以上です。
具体例として,暴行で怪我を与えられたケースで説明します。
Aさんは,酔って口論となり,Bさんを殴り,怪我を負わせた。Bさんは,怪我の治療費が合計5万円かかった。通院もして肉体的にも精神的にも傷ついた。
上記事例の場合,Aさんには,殴打という①故意(による暴行行為)が認められます。故意とは,要は「わざと」という意味です。
この故意行為により,Bさんは,怪我をしたので「生命身体の安全」が害されました(②権利侵害(違法性))。権利侵害とは,言葉どおりある権利の侵害であり,違法性とは,簡単に言うと,常識的にみて悪いということ,を意味します。
そして,Bさんには,「怪我の治療費5万円」と「肉体的・精神的苦痛に対する慰謝料相当額」という③損害が発生しました。
ここでいう肉体的・精神的苦痛に対する損害賠償のことを一般に「慰謝料」と言います。算定はなかなか難しいのですが,この場合は仮に10万円としましょう。
最後に,④①と③との相当因果関係については,「①がなければ③がない」という公式がなりたち,それを認めるのが常識的に相当かを判断します。上記事例の場合,故意の殴打がなければ,治療費5万円はかからなかったですし,肉体的・精神的苦痛もありませんでした。
ですから上記公式がなりたちます。加えて,その公式を認めるのが常識的に相当かを判断すると,相当と言えます。
以上のように,要件(法律要件)が充足されましたので,効果(法律効果)が発生します。すなわち,「15万円の損害賠償請求権が発生」するのです。
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