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「弁護士法人プロフェッション」代表が時々弁ずるブログ|大船駅(鎌倉市)・辻堂駅(藤沢市・茅ヶ崎市)・平塚駅各3分|夜間休日相談あり

免責不許可事由

一般用語では,破産をすると債務が棒引きになる(=免責)と理解されていて,「破産=免責」という定式が常識となっています。
が,破産法上の概念としては,破産と免責は厳密に区別され,破産したら必ず免責ではありませんので注意が必要です。

それは免責不許可事由というのがあって,破産の決定が出ても,免責不許可事由があると,免責が認められず,債務が棒引きとならない事態も生じうるのです。
つまり,免責不許可事由がある場合は「破産=免責」の定式が崩れます。

ただ,免責不許可となるのはかなり例外的ですので,あまりご心配のないように。

免責不許可事由は法律(破産法)に列挙されているのですが,趣旨は債務の棒引きというメリットを与えるのにふさわしくない場合は免責を不許可にするというものです。
例えば,ギャンブルの借金,過度の浪費の借金,犯罪(例えば詐欺的な)がらみの借金などが主たる免責不許可事由です。

実務的には,破産申立書の中に「破産に至る経緯」を作成して提出しなければならないのですが,多重債務に陥ってしまう人は,通常は,ギャンブルを多少やっていたり,浪費があったりするのが通常。

なので,それがあまりにひどいと免責不許可になるのではないか,でも免責不許可にならないようにしなければ依頼者(債務者)が依頼した意味がないからどうしようか,という悩みがあるところです。

by ofuna-law | 2008-04-03 17:40 | ・債務整理 過払い

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