訴訟費用の確定の申立て
1 被告は,原告に対し,○○円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
というように言い渡されます。
この場合,訴訟費用とは,印紙代や郵券代,当事者の日当等が含まれますが,具体的な金額が判決の主文では明示されず,実際のところ,「被告の負担とする」とされても,現実に被告に支払ってはもらわないのが,実務的です。
もし,勝訴したのだから,きっちり支払ってもらおうと思った場合は,訴訟費用の確定の申立てを行い,額を確定する必要があります(民訴法71条)。
この度,とある事件で,この申立てをすることになりました。
できることは分かっていても,これまで経験がありませんでした。
一度経験してみれば,論より証拠で,きっと今後役に立つはずと思います。