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最新!過払金返還訴訟実務
最近,興味深い判決が出ました。
札幌高等裁判所平成19年4月26日判決です。
事案は過払金返還等請求の事案です。

この判例は,次の2点において,注目に値します。
1 過払金返還請求が,弁護士を依頼して訴訟によらなければならなかった旨判断し,民法704条後段の損害として,弁護士費用相当損害金30万円を認めた。
2 過払いであるのに,そうでないように装って,借金の請求をした行為は,架空請求として不法行為である旨判断し,慰謝料15万円と,その訴訟の弁護士費用相当損害金5万円,合計20万円の損害賠償請求権を認めた。
という2点です。

すなわち,要するに,①過払金返還訴訟では弁護士費用相当損害金が請求できる場合がある,②過払いであるのに,そうでないように装い,借金の請求をされていた場合は,慰謝料と弁護士費用相当損害金が請求できる場合がある,旨の判決が出たのでした。

さて過払金返還訴訟では,今年2月に,過払金返還請求権の金利が年5分か6分か等について,最高裁判例が出て,同金利は年5分であるなどとされ,その後の過払金返還訴訟実務にかなりの影響が出ていました。
この最高裁判例は,原告(消費者)側に不利で,被告(消費者金融会社)側に有利な内容と言えました。

しかしながら,消費者側に立つ弁護士陣も,金利で勝てないならばというわけでもないでしょうが,慰謝料や弁護士費用を請求する傾向になっていたところ,今回,札幌高裁の判決で,それが認められたわけです。
高裁判決というのは,簡裁判決や地裁判決よりも実務では重視されます。

うちの事務所でも,今後は,過払金返還訴訟では,民704後段の損害としての弁護士費用と,不法行為の損害賠償請求としての慰謝料と弁護士費用を請求しようと思います。

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by ofuna-law | 2007-05-07 15:30 | 法律 | Trackback | Comments(3)
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Commented at 2007-05-10 00:10 x
ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。
Commented at 2007-05-29 18:45
ブログの持ち主だけに見える非公開コメントです。
Commented by ofuna-law at 2007-05-31 18:28
取引履歴がないケースについては,推計する方法や冒頭をゼロにして計算する方法など,解決の仕方が色々で,判例も分かれているところで,どれが正しいとは断言できない状況です。
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